会則 第6条にもとづき役員の選出規定を次の如く定める。
(理事の選出)
第1条理事会を構成する理事の総数は 24 名とする。
第2条選挙により選出された理事(選出理事)を 12 名とし,選出理事の協議によって推薦された理事(推薦理事)を 12 名とする。
第3条選出理事は,投票の結果にもとづき,得票順位の上位の者から選出される。
第4条推薦理事は,選出理事の協議にもとづき,地域別,機関別等を考慮したうえで推薦される。但し,理事の総数は東部,西部同数とする。
(会長,常務理事,監事の選出)
第5条会長及び常務理事は,理事の互選により選出される。
第7条監事を 2 名とし,会長が理事以外の適任者に委嘱する。監事は役員として理事会に出席するが,決議事項については投票権をもたない。
(幹事の選出)
第8条幹事の総数を若干名とし,東部・西部同数とする。幹事の選出は,東部理事会および西部理事会がこれをおこない,総務担当常務理事が幹事を委嘱する。
第9条幹事は,それぞれ東部理事会および西部理事会に出席することができる。
第10条幹事は別に幹事会を構成することができる。
附 則
本規定は,昭和59年11月23日の理事会において承認された役員選出内規(覚書)を,改めて昭和61年9月27日の理事会において確認のうえ成文化したものである。