会則第5条にもとづきシニア会員制度を次の規定により運営する。

1(資格)以下の条件をすべて満たす者は、シニア会員への資格移行を希望することができる。
(1)会員として5年以上在籍し、同期間の会費を納めている。
(2)60歳以上で常勤職に就いていない。
2(申請・承認)シニア会員への資格移行を希望する者は、東部または西部事務局に申請する。資格移行は、事務局による資格確認を経て、役員会にて承認を受ける。
3(年会費)シニア会員の年会費を1000 円とする。
4(権利)シニア会員は以下の学会サービスを受けることができる。
ニューズレターの配布、大会・部会の案内と参加、学会年報の割引販売。
なお、シニア会員は以下のサービス・権利を持たない。
学会年報の無料配布、大会および部会研究報告への一般応募、学会年報自由投稿論文の投稿、理事選挙権および被選挙権。

附 則

本規定は、平成26年9月19日より施行する。