経済社会学会会則
The Regulations of SOES
1 | 本学会は、経済社会学会(The Society of Economic Sociology)と称する。 |
2 | 本学会は、経済社会学に関する諸研究の発達・普及を目的とする。 |
3 | 本学会は、その目的達成のため、下記の事業を行う。 |
(1) | 大会および東西部会の開催 |
(2) | 会員の研究成果の刊行および配布 |
(3) | 内外の諸学会との交流 |
4 | 本学会に入会する者は、一般会員、顧問および名誉会員のうち 2 名の推薦にもとづき、総会の承認を要するものとする。 |
5 | 会員は、会費として年額 10,000 円を納める。但し、学生会員は年額 5,000 円とする。 本学会の趣旨に賛同し、年会費 30,000 円を納める個人または法人を賛助会員とすることができる。 一定の条件を満たす会員は、年会費1,000 円を納めるシニア会員への資格変更を希望することができる。 シニア会員制度の運用については別に定める。 会費を継続して 3 年以上滞納した場合は、特別の理由なき限り、会員たる資格を失うものとする。 |
6 | 本学会に、会長 1 名、理事若干名、常務理事若干名、監事 2 名および幹事若干名を置く。 会長は、本学会を代表し、会務を統括する。 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 常務理事は、理事の互選により、業務を分掌する。 監事は、会計監査を行う。 幹事は、常務理事の業務を補佐する。 上記役員の任期は 3 年とする。但し、再選を妨げない。 役員の選出規定は、別に定めるところによる。 |
7 | 本学会に、東部部会および西部部会を置く。 |
8 | 総会は、毎年 1 回を原則とし、必要あれば、臨時総会を開く。 |
9 | 予算および決算は、総会の承認を要する。 |
10 | 総会の決議は、出席会員の過半数による。 |
11 | 理事会の議を経、顧問および名誉会員を推薦することができる。 |
附 則
1 | 本学会の事務局として、東部本部事務局(〒160-0023 新宿区西新宿1-7-3 東京通信大学情報マネジメント学部)および西部本部事務局(〒456- 8612 名古屋市熱田区熱田西町1番25号 名古屋学院大学現代社会学部)を置く。 |
2 | 本会則は、昭和41年2月13日より施行する。 本会則は、昭和58年11月20日より改正施行する。 本会則は、昭和59年11月25日より改正施行する。 本会則は、昭和60年11月17日より改正施行する。 本会則は、昭和61年9月28日より改正施行する。 本会則は、平成3年9月29日より改正施行する。 本会則は、平成10年9月12日より改正施行する。 本会則附則は、平成21年9月26日より改正施行する。 本会則は、平成23年9月18日より改正施行する。 本会則は、平成26年9月21日より改正施行する。 本会則は、令和元年9月8日より改正施行する。 本会則は、令和5年9月3日より改正施行する。 本会則は、令和6年9月8日より改正施行する。 |